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楷書化一、 同年坂井の館引払候砌猶中之島意味 一、 同年坂井の館を引払うことになったとき、なお中之島大面の警備のため同所を上屋敷とし、目立たぬよう住居を構えているよう指示があり、寛永十三(1636)年まで19年間荒地開作分 ョ蜥nを給わり、同所にて右50人の者を扶持していましたこと読み方 どうねん坂井のやかたひきはらいそうろうみぎり、なお中之島大面のおんそなえとしてどうしょかみやしきともうすにめだたぬようすまいまかりあるべくむね ぎょいこうむり、寛永十三・ のえねのとしと拾九ねんのあいだあらたかいさくぶんきゅうちにくだされ、どうしょにてみぎ五拾人の者ふちいたしおきそうろうおんこと解説(淡路久雄) 難読句追加解説(管理人) 給地 江戸時代、大名領主から知行を分給された家臣が、その土地、人民を一円支配すること。また、その土地。 |